いまだ到来せぬ時と場所
ちょうど1年前に、こんなことを書いていた。
- 戦い続ける沖縄。
- 翻弄され続ける沖縄。
- 国は領土を防衛する。
- 沖縄戦の最大の教訓は、狭い島を戦場(いくさば)にしてはいけないということだ。
- 沖縄の人々は誰もが「艦砲ぬ喰ぇーぬくさー」であり、艦砲射撃が喰い残した末裔である。沖縄では現在もおびただしい不発弾と死体が地中に海中に横たわる。
- 沖縄の人々は、復帰時に日本国に無視された「建議書」に基地のない沖縄島への願いを込めた。
- 沖縄の人々は、米軍の支配下で基地のために土地を奪われ、米兵の犯罪や事件事故の犠牲に遭い、人権無視されながら平和憲法の下への復帰を求めた。
- 復帰はなされたが、基地はそのまま残った。
- 復帰はなされたが、平和憲法は沖縄には適用されなかった。
- 沖縄の人々の絶望と怒りに対して、日本国のマジョリティから「独立」を薦める声もある。
- 沖縄の人々の中にも、民族自決権を行使し「独立」を標榜する動きがある。
- 近代の激動期を生きた沖縄の思想家・伊波普猷は、1947年に刊行された最後の著書『沖縄歴史物語』の結びで、こう記している。「地球上で帝国主義が終わりを告げる時、沖縄人は『にが世』から解放されて、『あま世』を楽しみ十分にその個性を生かして、世界の文化に貢献することができる」と。
- 「あま世」は、かつてあった時と場所ではなく
- いまだ到来せぬ時と場所。
- 日本国憲法第2章「戦争の放棄」。
- 第9条、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
- 沖縄の人々が求め続ける「あま世」は
- 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は
- いまだ到来せぬ時と場所。
- 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 沖縄の人々の戦いは
- 第9条2項、前項の目的を達するため
- 日米両国政府の軍事基地政策への命を守る闘いは
- 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
- 憲法9条が日本国に命令していることである。
- 国の交戦権は、これを認めない。
- 日本国憲法第2章「戦争の放棄」
- 第9条、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を希求し
- 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は
- 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 第9条2項、前項の目的を達するため
- 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
- 国の交戦権は、これを認めない。
- 国の交戦権は、これを認めない。
ちょうど1年経った
いまだ到来せぬ時と場所